交際費課税

「交際費課税」日本以外の国はどうなってるの?

著者:ケイ・アイ&パートナーズ税理士法人
投稿日:2013年07月30日

法人税において交際費は原則、損金不算入となります。ただし特例により資本金1億円以下の中小法人については、一定額まで損金に算入することができます。そして今回、平成25年度の税制改正で、中小法人に関する損金算入の定額控除限度 […]

中小の交際費課税事実上の廃止へ

著者:ケイ・アイ&パートナーズ税理士法人
投稿日:2013年07月25日

10%の損金不算入措置が撤廃 交際費等の損金不算入制度における中小法人に係る損金算入の特例について、定額控除限度額が600万円から800万円に引き上げられるとともに、定額控除限度額までの金額の10%の損金不算入措置が撤廃 […]

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