消費税の転嫁拒否対策のポイント

著者:ケイ・アイ&パートナーズ税理士法人
投稿日:2013年11月11日

平成25年10月から「消費税転嫁対策特別措置法」がスタートしました。
その中で消費税の転嫁拒否対策とは、取引先から消費税の転嫁を拒否されたりする、特定事業者(買い手)による消費税の転嫁拒否等の行為が禁止されました。

規制対象となる事業者

転嫁拒否等をする側(買手) 転嫁拒否等をされる側(売手)
大規模小売事業者*1 大規模小売事業者と継続的に取引を行って
いる事業者
右欄の事業者等と継続的に取引を行っている
法人事業者
○資本金3億円以下の事業者
○個人事業者等


*1 大規模小売事業者とは、一般消費者の日常使用される商品の小売業を行う事業者で、次の①又は②のいずれかに該当するもの。

①前事業年度における売上高が100億円以上である者
②次のいずれかの店舗を有する者
・東京都特別区及び政令指定都市において、店舗面積が3,000㎡以上
・その他の市町村において、店舗面積が1,500㎡以上

規制対象となりますのは買手側です。

適用対象となる主な取引及び禁止される行為の具体例

[①減額]
・本体価格に消費税分を上乗せした額で契約していたのに、事後的に支払う段階になって消費税の全部または一部を対価から減じる。

[②買いたたき]
・原材料費は変わらないのに、新しい消費税率の消費税を上乗せした税込価格よりも低い税込価格を売り手に対して指示する。

[③商品購入、役務利用又は利益提供の要請]
・消費税率引上げ分を上乗せすることを受け入れる代わりに、取引先にディナーショーのチケットを購入させたり、買い手が保有する宿泊施設の利用を要請したりする。

[④本体価格での交渉の拒否]
・売り手が提出した「本体価格と消費税額を別々に記載した見積書等」を買い手が拒み、消費税額を加えた総額のみを記載した見積書等を再度提出させたりする。

[⑤報復行為]
・転嫁拒否をされた事業者が、①~④の行為が行われていることを公正取引委員会等に知らせたことを理由に、取引の数量を減らしたり、取引を停止したりするなど、不利益な取り扱いをすること。

違反行為があった場合

違反行為を防止又は是正するために、公正取引委員会、主務大臣、中小企業庁長官が必要な指導・助言を行います。
違反行為があると認められる場合は、公正取引委員会が勧告を行い、その勧告および社名の公表といった措置が講じられます。(事業者に対して立入検査も行われます。)

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