消費税改正時の簡易課税選択が課税期間中に可能!?

著者:ケイ・アイ&パートナーズ税理士法人
投稿日:2018年06月25日

消費税率の改正まであと少しと迫ってきました。平成31年10月1日から飲食料品等の軽減税率実施など実務レベルでは混乱が予想されます。レジシステムや請求書、会計システムなどのご対応は進んでいますでしょうか。最近では、消費税関連のセミナーが多く開催されていますので、消費税改正の内容を把握して自社の対応を早い段階でご準備されることをお勧めします。今回は消費税改正時の経過措置である「税率ごとの管理等が行えない事業者は簡易課税選択を課税期間中にできる」ことを簡単に説明致します。

軽減税率実施後1年間は簡易課税選択が課税期間中に可能

簡易課税の選択は、原則、適用を受けようとする課税期間の初日の前日(適用を受けようとする課税期間がはじまる)までに、税務署へ簡易課税選択届出書を提出しなければなりません。しかし、飲食料品等の軽減税率実施される平成31年10月1日から平成32年9月30日までの日を含む課税期間については、税率ごとの管理等が行えない中小事業者に対しては、その課税期間中に簡易課税を選択することが可能になりました。

例)3月決算法人 
平成32年3月期(平成31年4月1日~平成32年3月31日) ∴課税期間中に簡易課税を選択可能
平成33年3月期(平成32年4月1日~平成33年3月31日) ∴課税期間中に簡易課税を選択可能

このように平成31年10月1日から平成32年9月30日までの日が2期間含みますので、この2期間は課税期間中に簡易課税を選択することが可能です。

*簡易課税とは、課税売上の受け取った消費税から、その受け取った消費税に一定のみなし仕入れ率を乗じて計算した消費税を控除して、納めるべき消費税を計算する方法です。

【みなし仕入れ率】
第一種事業 卸売業・・・90%
第二種事業 小売業・・・80%
第三種事業 農業、林業、漁業、鉱業、建設業、製造業等・・・70%
第四種事業 その他の事業・・・60%
第五種事業 運輸通信業、金融・保険業、サービス業(飲食店業にを除く)等・・・50%
第六種事業 不動産業・・・40%

簡易課税制度選択不適用にはこの特例の適用なし

簡易課税制度選択する場合にのみこの特例の適用があり、簡易課税をやめる(簡易課税選択不適用届)時にはこの特例の適用はなく、従来どおり、やめようとする課税期間の初日の前日までに提出する必要があります。

例)平成32年3月決算法人
平成32年3月期につき簡易課税選択をやめようとする場合は、簡易課税選択不適用届出書を平成31年3月31日までに税務署へ提出する必要があります。

カテゴリ:消費税, 税制改正

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