年末調整関係の書類が届きました!~記載上の注意点~

著者:ケイ・アイ&パートナーズ税理士法人
投稿日:2015年11月09日

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11月に入りますます寒くなってきましたね。12月に近づいて来ると...年末調整のシーズン到来が近いと感じてしまいます。
先日、最寄りの税務署より年末調整関係の諸用紙が送付されてきました。この中には、「年末調整のしかた」「平成28年分源泉徴収税額表」「平成28年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」など年末調整や今後の給与計算に重要な書類が入っていますので大切に保管してください。

このような封筒で最寄りの税務署より送付されてきます。

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今回の年末調整書類の記載上の注意点

今回の年末調整で新たに記載項目が増えたのは「マイナンバー」です。平成28年分の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書からマイナンバーの記載が必要となります。

ポイント①
給与所得者自身のマイナンバー(個人番号)を記載する。

ポイント②
控除対象配偶者及び控除対象扶養親族等のマイナンバー(個人番号)を記載する。

ポイント③
給与支払者のマイナンバー(個人番号又は法人番号)を記載する。

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上記の様にマイナンバーの記載をします。
また、給与支払者は、マイナンバー(個人番号)が記載された給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出を受ける際に、給与所得者の本人確認を行っていただく必要があります。控除対象配偶者及び控除対象扶養親族等の本人確認は、給与所得者が行うため、給与支払者が扶養親族等の本人確認を行う必要はありません。

平成27年10月より各市区町村からマイナンバーを発送されていますが、間に合わない?記載漏れ?などでマイナンバーが記載されずに給与所得者の扶養控除等(異動)申告書が回収されることも想定されます。このようなマイナンバー(個人番号)が記載されてない場合には、「平成28年分給与所得の源泉徴収票」の作成の時までに、別途マイナンバー(個人番号)の提供を受ける必要があります。
*平成27年分給与所得の源泉徴収票には、マイナンバー(個人番号)の記載は不要です。(従来どおり)

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