マイナンバーが通知される時期が近づいてきました!

著者:ケイ・アイ&パートナーズ税理士法人
投稿日:2015年05月11日

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マイナンバー導入に際して、各個人に平成27年10月から12月の間に、マイナンバーと基本4情報(氏名、住所、性別、生年月日)が記載された「通知カード」が郵送されます。このマイナンバーは、会社員の方も事業者の方も大切に保管しておく必要があります。

マイナンバー通知カードとは、このようなカードが住民登録をしている市区町村から送付されます。
(法人番号については、国税庁から書面によって通知されます)

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マイナンバーは、社会保険関係の届出書や税務署への提出書類にマイナンバーを記載する必要があります。マイナンバー導入直後に会社関係の方で影響してくるのが、平成28年1月に支給する給与の源泉徴収を甲欄で行うためには、支給前までに平成28年分の扶養控除等申告書の提出が必要となってきます。この書類にもマイナンバーの記載が必要なのです。個人番号カードの発行は、平成28年1月からなので、本人確認手続きを考えると、実際にはマイナンバーの取得が遅れても問題はないと思われますが、本人確認手続きなどありますので、28年1月以降、個人番号カードの取得をおすすめします。

マイナンバー個人番号カードのイメージは次のとおりです。

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住民登録をしている市区町村で平成28年1月以降に希望者へ交付されます。(手数料は無料の方向で検討されています)

企業がマイナンバーを取得する際は、正しい番号であることの確認(番号確認)と、手続きを行っている者が番号の正しい持ち主であることの確認(身元確認)が必要となります。

原則として
1.個人番号カード(番号確認と身元確認)
2.通知カード(番号確認)と運転免許証など(身元確認)
3.マイナンバーの記載された住民票の写しなど(番号確認)と運転免許証など(身元確認)
これらのいずれかの方法で確認する必要があります。

また、本人に相違ないことが明らかに判断できると個人番号利用事務実施者が認めるときは、身元確認書類を不要とすることも可能です。ただし、省略可能なのは身元確認だけです。

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