事業者の確定申告!今からでも間に合う節税対策!?

著者:ケイ・アイ&パートナーズ税理士法人
投稿日:2016年02月22日

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いよいよ16日から確定申告の受付がはじまりました。確定申告の方はお済ですか。申告書の集計が完成して税金がこんなに掛かるの?とびっくりされた方もおられるのではないでしょうか。そんな方の為に今回は今からでも節税できる対策をご案内致します。

前受金

売上の中に前受金になるものはないかを検討する。納品やサービスの提供は1月以降であるが代金を先にもらった場合は売上計上は翌年となります。

経費の計上漏れ

経費を支払ベースで計上していませんか?12/31までに納品やサービスの提供を受け、支払が1月以降になっても経費計上できますのでご確認ください。(買掛金・未払金計上)
また、通信費や水道光熱費、家賃などプライベイトと事業用が混同する経費については、合理的な按分割合により事業用の部分を計算して経費計上が可能です。

貸倒引当金

青色申告をしている個人事業主だけに認められている特典ですが、実務上では「貸倒引当金」を繰入(経費計上)していないのをよく見かけます。売掛金・受取手形などの債権残高の5.5%(金融業3.3%)の一括評価や破産の手続開始の申し立てなどによる個別評価が適用できるかを検討する。

少額減価償却資産

こちらも青色申告をしている個人事業主だけに認められている特典ですが、減価償却資産のうち、1個(または1組)あたり30万円未満の少額減価償却資産について一定の要件を満たせば、一括して経費計上することができます。

所得拡大税制の活用

こちらも青色申告をしている個人事業主だけに認められている特典ですが、給与等支給額が増加した場合の税額控除です。前年との給与等の増加など3つの要件を満たせば、雇用者給与等支給増加額の10%の税額控除ができる制度となります。ただし、控除できる税額は、その適用事業年度における所得税の額の10% (中小企業の場合は、20%) が限度となります。給与支給額が増えている個人事業者の方で、所得税額が高額になっている場合は検討してみてはいかがでしょうか。

【要件①】雇用者給与等支給増加額の基準雇用者給与等支給額に対する割合が増加促進割合以上になっていること
【要件②】雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額(前事業年度)以上であること
【要件③】平均給与等支給額が比較平均給与等支給額(前事業年度)を超えること

この税額控除を受けるためには明細書を確定申告へ添付する必要があります。
雇用者給与等支給額が増加した場合の所得税額の特別控除に関する明細書PDF

 

今回は節税対策の一例をご案内致しました。ご活用して頂ければと思います。

また、Q-TAX京都宇治店 ケイ・アイ&パートナーズ税理士法人(旧:黒瀬税理士事務所)では、京都・宇治、大阪、滋賀を中心に確定申告の無料相談会を3/10まで行っています。土・日・祝日も対応可能です。無料相談会は完全予約制となっていますのでお気軽にフリーダイヤルやメールにてお問合せください。

カテゴリ:所得税, 確定申告, 節税

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