確定申告は必要な人「還付を受ける方」

著者:ケイ・アイ&パートナーズ税理士法人
投稿日:2014年01月08日

前回までの記事で、「給与をもらっている人」、「収入が給料以外の人」を説明してきました。この3回目は、「税金の還付を受けられる人」を確認していきましょう。

確定申告をすれば税金の還付・所得控除が受けられる人

①平成25年中にローンで住宅を購入または増改築した人(住宅ローン控除)
[必要書類]
・住宅ローンの年末残高証明書
・売買契約書、請負契約書の写し
・住民票
・登記事項証明書

②年間10万円(*または一定額)を超える医療費を支払った人(医療費控除)
*所得が200万円以下の人は、所得金額×5%
[必要書類]
・医療費の領収書
・保険金などで補てんされた金額のわかるもの

③災害(地震・風水害)や盗難などで財産に損失を被った人(雑損控除)
[必要書類]
・消防署の罹災証明など損害を受けたことの証明書
・損失額の証明書
・災害の後片付け費用などの領収書

④国や地方公共団体等に寄付した人(寄付金控除)
[必要書類]
・寄付金の領収書、証明書
・ふるさと納税の領収書、証明書

 

上記のように所得控除などがあり税金の還付を受ける場合には、確定申告する必要があります。還付申告は、1月よりできますので早いめの申告をおすすめします。

カテゴリ:所得税, 確定申告

タグ:

メール相談はこちら(24時間受付)
確定申告京都.com
経理代行サービス
取扱業務
  • 税務顧問サービス
  • 起業・独立開業支援
  • 経営計画支援
  • 会計ソフト導入支援
  • 融資対策
  • 税理士変更
  • 給与計算代行
  • 年末調整・法定調書
  • 相続税・贈与税・譲渡所得
  • 各種許認可申請サービス
バックオフィス業務をマネーフォワード クラウドで自動化

バックオフィス業務をマネーフォワード クラウドで自動化

マネーフォワード クラウド会計

マネーフォワード クラウド会計