会社設立(株式会社)の手順 設立登記編

著者:ケイ・アイ&パートナーズ税理士法人
投稿日:2012年12月21日

株式会社の設立で、中小企業の多くが発起設立です。発起人(会社を設立する人)は一人でもいいので規模の小さい会社の設立の場合、この方法が一般的です。
発起設立とは、発起人が発行した株式を全て引き受けする方法です。これ以外の設立方法は、募集設立がありますが、ここでは発起設立の手順について説明致します。

(1)会社の基本事項の検討及び決定

商号(会社名・株式会社を前か後につけます)
事業目的(事業の内容)
本店所在地
公告の方法
資本金
発行可能株式総数
1株あたりの価額
発起人
取締役(1名より可能)
事業年度(決算日)
運営方法 など

(2)許認可の届出等が必要か確認

事業の内容によっては、役所への許認可が必要になる場合もありますので、事前に確認して下さい。
*許認可については、お気軽にご相談下さい。
相談無料黒瀬行政書士事務所 フリーダイヤル 0120-378-506

(3)会社印を作る

会社設立時にはたくさんの書類に会社のご実印で押印して頂く必要があります。また、個人の印鑑証明と同じく、会社の場合もご実印を登録すると印鑑証明書を交付してもらうことが出来ます。借入をする時・契約をする時など必要となりますので、会社実印を作って下さい。
一般的には、会社の『実印』と銀行取引用の『銀行印』、請求書などに使う『角印』の3本セットで作られるのが多いです。

(4)定款作成

定款とは、会社の経営全般に関する基本事項を定めたもので、会社の規則などを定めた「会社のルールブック」ともいえるもので、全ての会社に作成が義務付けられている書類です。
具体的には、上記(1)の内容を中心に定款を作成していきます。定款には、必ず記載しなくてはいけない『絶対的記載事項』と、義務ではないのですが、記載する事で法律的な効力が発生する『相対的記載事項』、法律的な効力はないがスムーズに会社の経営を行なうための『任意的記載事項』があります。

『絶対的記載事項』
商号(会社名・株式会社を前か後につけます)
事業目的(事業の内容)
本店所在地
設立に際して出資される財産の価額または最低価額
発起人の氏名及び住所

『相対的記載事項』*記載する主な事項
株式の譲渡制限がある場合はその内容
取締役の任期延長
現物出資(土地・建物・車など)がある場合には現物出資する人の氏名・財産名・価格・口数
設立時の取締役・監査役・会計参与
資本金
株式の内容
株券の発行について など

『任意的記載事項』*記載する主な事項
事業年度(決算日)
役員報酬の決定方法
公告の方法
取締役・監査役の資格 など

定款が作成出来ましたら、公証人役場で定款認証を受けます。紙ベースで公証人役場で定款認証を受ける場合は、4万円の収入印紙が必要です。司法書士に依頼されて電子認証とした場合は、収入印紙は不要となります。

(5)資本金払込

定款認証完了後に、出資金を、金融機関(発起人の口座)に払込ます。
証明書類として「払込があったことを証明する書面」を作成し、通帳のコピー(通帳の表紙、口座番号・銀行名支店名が記載されているページ、払込があるページ)を合綴します。「払込があったことを証明する書面」と通帳のコピーのページのつなぎ目には会社実印で押印します。

(6)設立登記申請

法務局へ登記申請を行います。登記申請した日が『設立日』となります。

会社の設立登記申請時には、資本金の金額の1000分の7の登録免許税を納付します。
1000分の7の金額が15万円に満たない場合には、申請件数1件につき15万円の登録免許税となります。

必要書類一例
登記申請書
定款(認証後のもの)
発起人決定書または発起人会議事録
取締役就任承諾書、監査役就任承諾書
取締役の個人印鑑証明書
払込証明書
登記すべき事項を記載したテキストファイルを格納したCD-ROMまたはOCR用紙 など

 

 

 

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カテゴリ:会社設立, 起業

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