合同会社ってどう!?よくある質問

著者:ケイ・アイ&パートナーズ税理士法人
投稿日:2016年06月13日

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税理士の相談業務のうち会社設立のご相談でよくお聞きしますのが、「合同会社」ってどうですか?以前の有限会社と同じような感じですか?簡単にできますか?などです。会社を設立するときに株式会社にしようか?合同会社にしようかと悩まれた時に大きな違いを記載しています今回の記事をお役に立てください。例えば、合同会社をいったん設立して、後で株式会社に組織変更はできますが、登記費用のご負担が大きくなりますので、最初にどちらか決めてスタートされるのをおすすめします。

登記上の代表者の役職名

株式会社の場合は、名刺でもよく見掛ける「代表取締役」ですが、合同会社の場合は、「代表社員」となります。法人税の申告書や融資契約書、銀行口座の代表者名など正式な記載が必要となります。

登録免許税が安い

株式会社の場合:登録免許税 150,000円
合同会社の場合:登録免許税  60,000円
*登録免許税は会社設立する時に法務局へ納める実費です。

定款認証手数料がゼロ

株式会社の場合には、定款認証手数料が50,000円掛かりますが、合同会社の場合は不要です。
*定款認証手数料は会社設立する時に公証人役場へ納める実費です。

役員の任期

株式会社の場合は、役員の任期が最長で10年となり、任期が満了しますと役員に変更が無くても役員改選登記をする必要があります。司法書士へ依頼した場合には約3~4万円(登録免許税含む)が掛かります。合同会社の場合には、役員の任期がないので変更が無い限り役員変更登記が不要です。

知名度

小さな会社というイメージがあり求人募集の時などやや不利になるケースがありますが、最近では、IT系や介護事業所、建設業などでよく見掛けるようになりました。

 

他にも違いはございますが大きな違いを簡単に上げてみました。特に設立コストやランニングクストを重視される場合などは「合同会社」がおすすめとなります。逆に、知名度や広く資金調達を考えておられる場合には「株式会社」ではないでしょうか。

設立の要件の中で、資本金1円以上、役員1名以上や法人税・消費税の取扱いは株式会社・合同会社とも同じです。

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