土地・建物の譲渡所得計算 part2「譲渡費用」

著者:ケイ・アイ&パートナーズ税理士法人
投稿日:2013年03月03日

所得税確定申告で譲渡所得の計算について簡単に説明したいと思います。土地や建物を譲渡した年は、他の所得と分離して(分離課税)所得を求めていき、税額計算も別に行います。その譲渡所得の計算については以下のとおりです。

収入金額ー(取得費+譲渡費用)ー特別控除額=譲渡所得金額

譲渡所得の金額を求めると、一般分は下記の税率を乗じて税額を計算します。(他に軽減税率もございます。)

長期譲渡所得 一般分・・・(国税)15%、(住民税)5%
短期譲渡所得 一般分・・・(国税)30%、(住民税)9%

*長期譲渡所得は、譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年を超える土地建物を、また、短期譲渡所得は譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年以下の土地建物をそれぞれ譲渡したことによる所得をいいます。

part2は「譲渡費用」の内容について確認していきます。

譲渡費用となる主なもの

譲渡所得は、土地や建物を売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。
譲渡費用とは、土地や建物を売るために直接かかった費用のことです。
譲渡費用の主なものは下記のとおりです。

①土地や建物を売るために支払った仲介手数料

②印紙税で売主が負担したもの

③貸家を売るため、借家人に家屋を明け渡してもらうときに支払う立退料

④土地などを売るためにその上の建物を取り壊したときの取壊し費用とその建物の損失額

⑤既に売買契約を締結している資産を更に有利な条件で売るために支払った違約金
これは、土地などを売る契約をした後、その土地などをより他へ高い価額で他に売却するために既契約者との契約、解除に伴い支出した違約金のことです。

⑥借地権を売るときに地主の承諾をもらうために支払った名義書換料など

このように、譲渡費用とは売るために直接かかった費用をいいます。
したがって、修繕費や固定資産税などその資産の維持や管理のためにかかった費用、売った代金の取立てのための費用などは譲渡費用になりません。

カテゴリ:所得税, 確定申告

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