一時払い終身保険を活用した相続対策

著者:ケイ・アイ&パートナーズ税理士法人
投稿日:2019年08月19日

お盆休みも終わり今週から仕事をはじめられる方が多いのではないでしょうか。私共も今週から仕事に復帰致しますが、意外とこの時期にご相談が多いのが相続申告です。基礎控除が下がってから増えつつある相続税申告ですが、事前に節税対策を行うことも可能です。今回は相続対策でよく活用される「一時払い終身保険」について簡単に説明させて頂きます。

一時払い終身保険とは

一時払い終身保険とは、保障が一生涯続く保険で、加入時に一括して保険料を支払う生命保険契約です。相続対策で契約される形態は以下のとおりです。

契約者(支払者)=被保険者
受取人:相続人 *受取人を指定することも可能です。

一時払い終身保険を活用した場合のメリット

相続税の非課税枠を利用することができる
500万円×法定相続人の数=相続税の非課税枠

渡したい人に財産を残すことができる
受取人をあらかじめ指定することができます。

すぐに資金化でき使うことができる
相続発生後、速やかに保険金が給付されることにより、相続税の納税資金に用いることも可能です。

利回りが良い
一般的には、一時払い終身保険は利回りよいとされてます。

一時払い終身保険を活用した場合のデメリット

一定期間は元本割れする場合がある
加入後、一定期間中に解約すると、解約返戻金が支払った保険料より少なくなる場合がある。

手元資金が減る
加入時に高額の保険料を一括で支払うため、手元の資金が大幅に減る。

所得控除は支払い年のみとなる
所得税・住民税の生命保険料控除は、一時払いとなるため支払い年のみしか適用できない。

具体例

相続財産が現金1,000万円の場合・・・①
相続財産が生命保険金(みなし相続財産 一時払い終身保険)1,000万円の場合・・・②
法定相続人2人

①のケースでは、現金となりますので1,000万円が相続財産となり課税価格に含まれることとなりますが、②のケースでは、生命保険の非課税枠500万円×2人=1,000万円を利用することができますので、生命保険金1,000万円-非課税枠1,000万円=0円となり、節税することができますし、渡したい人に財産を残すことができます。

 

このように相続対策は事前に行う必要があり、1年程度でなく、早い段階で年月を掛けて行うことになります。
京都・宇治市のケイ・アイ&パートナーズ税理士法人(旧:黒瀬税理士事務所)では、相続申告・対策の無料相談を予約制にて行っています。お気軽にご相談ください。

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