持続化給付金 税理士が解説する申請時の注意点など

著者:ケイ・アイ&パートナーズ税理士法人
投稿日:2020年06月15日

持続化給付金の申請受付開始から1ヶ月半経ちました。私共もこの間はお得意先様の持続化給付金申請のサポートを行ってきましたが、その中で実際に感じた間違いやすいところやポイントを簡単にまとめてみました。これから申請される方や不備があり給付までいたらない方などご参考にしていただければ幸いです。

口座名義情報の入力

金融機関名や支店名はコードを入力して頂ければ間違えは少ないですが、口座番号や口座名義は入力後、必ず確認をしてください。申請後は不備メールがくるまでは訂正することはできません。単純な入力ミスなのですが、給付までの時間が大幅にかかる可能性があります。

特に口座名義は小文字の入力できません。通帳を開いた1ページ目のおなまえ通りに入力してください。


例)カ)チュウショウ・・・☓  カ)チユウシヨウ・・・〇
*申請受付開始時には、口座名義が正しく入力できず、次の画面へ進めなかったトラブルが多かったですが、今は少し改善されているようです。

白色申告の個人事業者は比較する事業収入に注意

一般申請の場合、法人や青色申告の個人事業者は売上減少月と比較するのは、売上減少月の前年同月の売上高ですが、白色申告の個人事業者は2019年の年間事業収入÷12で計算した月平均売上高と当年の売上減少月との比較を行い50%以上減少しているかを判定していきます。

メール詳細の添付漏れ

e-taxによる電子申告が定着してきていますので、税務署のパソコンコーナーで申告されている方も多くなりました。このように電子申告されている方は必ず「メール詳細」を添付してください。うっかり添付を忘れると不備メールが届きます。

個人事業者が税務署のパソコンコーナーで申告を行っている場合、メール詳細がないことがあります。その場合、弊所ではメール詳細の代替で「申告書等送信票(兼送付書)」を添付しています。これは苦肉の策であったのですが、サポートさせて頂いたところは通りました。チェック担当により通らない可能性もあり、手引きに記載されませんので、添付される方は自己責任でお願いします。

このようなケースの場合には、税務署で納税証明(その2所得金額用)を取得して添付するのが確実です。

申告書へ受付印がない場合

こちらはレアなケースですが、稀に自社で法人税の申告書を作成して提出している場合に税務署の受付印を押し忘れがあります。このような場合には、税理士の署名押印済の前事業年度の事業収入証明書類とすることができます。A-1の直前の事業年度の確定申告が完了していない場合の特例を適用することになります。

弊所ではこのような証明を発行しています。(任意様式)

売上減少月の売上帳

こちらは売上高の総勘定元帳やExcelなどで作成した売上帳、手書きの売上帳などをPDFや画像にして添付することを認められていますが、特にご自身で作成される場合、よく見かけますのが「何の数字かわからない」「何年何月分かわからない」「どこの会社のものかわからない」といった帳簿です。必ず必要な情報は確実に記載して添付してください。

・社名/屋号
・売上帳などのタイトル
・年月
・時系列
・勘定科目、摘要
*最低限この程度は必要と思われます。

▶売上帳サンプルのダウンロード(エクセル)

創業特例

弊所でもサポートが多かったのがB-1創業特例です。2019年に設立した法人はこちらの特例を適用して申請する場合がありますが、その場合、売上減少月(対象月)と比較するのは、2019年中の月平均事業収入となります。そして、申告期限を迎えていない場合には、弊所では次のような事業収入証明書を添付させて頂いています。

 

持続化給付金の申請受付開始時から試行錯誤しながらのサポートでしたが、その中での経験をもとに記載しました。あくまで私見ではありますが、ご参考になればと考え記事にしました。

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