平成26年度税制改正大綱「交際費課税」

著者:ケイ・アイ&パートナーズ税理士法人
投稿日:2013年12月26日

平成26年度税制改正大綱で法人の交際費課税の見直しが発表されました。

中小法人について、交際費課税は以下のようになります。

[①現行措置]
交際費等の800万円までの損金算入(定額控除限度額)

[②新規措置]
飲食費の50%までの損金算入

①ち②は選択適用。
交際費等の損金不算入制度について、上記の見直しを行った上で、その適用期限を2年延長されます。

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適用期間は、平成27年度末までの2年間です。

これはどうなのでしょうか?ここまで交際費が高額になる会社は少なく、個人的には中小企業等にあまり関係ないようにも思えます。

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