個人所得税・消費税の振替納税の振替日も延長されました!

著者:ケイ・アイ&パートナーズ税理士法人
投稿日:2020年03月16日

連日新型コロナウィルスのニュースが報道され、心配になる今日この頃ですが、支援策も順次発表されています。先々週の国税庁の発表で個人の所得税・消費税の申告納税期限が延長されたのは、前回の記事でご案内させて頂いたとおりです。振替納税はしばらく発表されていませんでしたが、このたび振替日も決定されましたのでご案内いたします。

個人確定申告の納期限・振替日の延長

□ 個人 申告所得税及び復興特別所得税
・申告納期限:令和2年3月16日(月) →令和2年4月16日(木)
・振替納税振替日:令和2年4月21日(火) →令和2年5月15日(金)

□ 個人 消費税及び地方消費税
・申告納期限:令和2年3月31日(火) →令和2年4月16日(木)
・振替納税振替日:令和2年4月23日(木) →令和2年5月19日(火)

振替納税とは

所轄の税務署又は金融機関に「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を申告納期限までに提出すると、指定した預金口座より税金を自動振替納税できる制度です。今年の適用も申告納期限までに提出すれば利用できますのでご活用ください。振替納税の場合は、通常の納期限より振替日が1ヶ月程度先に延ばすことができます。

▶国税庁 預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書PDF及び記載要領

 

令和元年分の確定申告は、申告期限や納期限、振替納税の振替日が約1ヶ月程度延長されています。特に振替納税の方は5月に振替となりますのでご注意ください。

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