相続手続きを簡素化!「法定相続情報証明制度」

著者:ケイ・アイ&パートナーズ税理士法人
投稿日:2017年08月21日

相続の手続きで意外と大変なのが「戸籍関係書類」の取得です。本籍地が住所地以外の他府県ですと面倒…これらの戸籍関係書類の束に代えて、平成29年5月29日より法務局の証明書1枚で相続手続きが可能になりました。この新たに開始した制度が「法定相続情報証明制度」です。

法定相続情報証明制度は、戸籍関係書類の束に代えて、「認証文付き法定相続情報一覧図の写し」が法務局から無料で必要な通数の交付が受けられます。法定相続情報一覧図の写しの見本は以下のとおりです。

法務局より法定相続情報一覧図の写しの交付を受けるには、相続人を代表して相続手続する人、または、税理士、あるいは、司法書士等が代理で申出することが必要です。申出には次の書類が必要となります。

①申出書
②戸除籍謄本等
③法定相続情報一覧図(作成)

この法定相続情報一覧図の写しの交付を受けることによって、複数の機関に同時に相続手続きを行うことができるので、スムーズな相続手続きが行えます。

 

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