資金を残せる節税対策1 『小規模企業共済』

著者:ケイ・アイ&パートナーズ税理士法人
投稿日:2012年12月14日

経費を使って節税。。。
良く聞くのですが、果たしてそうでしょうか?
戦略的経費で将来収益に結びつく、作業効率が良くなるetc裏付けがあるものはまだ良いと思われます。
経費の内容にもよるのですが、例えば『単純に経費を使う』だけでは節税対策と言えません。
なぜなら100万円経費を使ったとしましたら、個人事業者で税率が仮に30%だとすると、税負担が100万円×30%=30万円減ります。
キャッシュアウトを考えますと、30万円ー100万円=△70万円。。。
100万円の経費を使わなかったら、税金支払い△30万円。。。
この様に経費を100万円使ったからといって、100万円税金が減るわけではありません。
もしムダな経費だとしましたら、キャッシュアウトで考えると40万円も損することになります。

今回、節税対策としておススメなのが『小規模企業共済制度』です。
小規模企業共済制度は、個人事業をやめられたとき、会社等の役員を退職したとき、個人事業の廃業などにより共同経営者を退任したときなどの生活資金等をあらかじめ積み立てておくための共済制度です。
小規模企業共済法に基づき、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。

掛金月額
掛金月額は、1,000円から7万円までの範囲内(500円単位)で自由に選択できます。

納付方法
毎月の掛金は、預金口座振替での払込みとなります。
また、掛金の払込方法(払込区分)は「月払い」「半年払い」「年払い」から選択できます。

増額減額
掛金月額は、500円単位で、最高限度額(7万円)まで増額できます。一方、一定の理由により、掛金の納付の継続が困難であると認められた場合に限り、1,000円まで減額できます。

税務上の取扱い
掛金は税法上、全額を小規模企業共済等掛金控除として、課税対象となる所得から控除できます。また、1年以内の前納掛金も同様に控除できます。(事業上の損金または必要経費でなく、所得控除となります。)

参考例:課税される所得金額が600万円で、小規模企業共済を月額7万円で1年間積み立てた場合の節税額→約252,000円
仮に10年間続けると約252,000円×10年間で、2,520,000円の節税が出来ます。掛金は積み立てられ将来の退職金として受け取れるので、とってもお得です。

共済金受取方法
共済金等の受取方法には、「一括受取り」、「分割受取り」および「一括受取りと分割受取りの併用」の3種類があります。
受取時の税務上の取扱いは、退職所得、雑所得などとなります。

12月も残りあと少しとなりました。特に個人事業者の方で節税したいとお考えの方は検討されてみてはいかがでしょうか。
年内に1年分を前納して頂くと、すべてその年の所得控除となります。
(年内の申し込み締め切り期限がありますので、事前にご確認下さい。)

 

詳細はこちら→中小企業基盤整備機構HP 小規模企業共済制度

 

当事務所でも加入手続き出来ますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

ケイ・アイ&パートナーズ税理士法人(旧:黒瀬税理士事務所)
フリーダイヤル 
0120-378-506

 

 

カテゴリ:節税

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