所得拡大促進税制は新設法人も適用可

著者:ケイ・アイ&パートナーズ税理士法人
投稿日:2013年08月01日

雇用拡大促進税制は、2013年4月1日から2016年3月31日までの間に開始する各事業年度(個人事業主の場合は、2014年1月1日から2016年12月31日までの各年)において、従業員への給与等支給額を、基準年度から5%以上増加させる等の条件を満たした場合に、支給増加額の10%を税額控除できる制度です。
ただし控除できる税額は、法人税の額の10%(中小企業は20%)が限度となりますので、ご注意ください。

雇用者給与等支給増加額(雇用者給与等支給額から基準雇用者給与等支給額を控除した金額)の基準雇用者給与等支給額に対する割合が5%以上であるときに利用できます。

雇用者給与等支給額とは、国内雇用者に対して支給する俸給、給料、賃金、歳費、賞与などの給与の額で、適用事業年度において損金算入される金額をいいます。
したがいまして、役員の特殊関係者や使用人兼務役員に対して支給する給与や退職手当は除かれます。

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