深夜酒類提供飲食店営業の届出

著者:ケイ・アイ&パートナーズ税理士法人
投稿日:2014年12月08日

飲食店関連の届出ですが、午前0時から日の出までの時間に酒類を提供する飲食店(バー・居酒屋などです。主に酒類を提供することを目的としないレストランやラーメン店は除かれます)の営業をする場合には、深夜酒類提供飲食店営業届出をお店の所轄警察署へ提出する必要があります。この届出に係る要件は以下のとおりです。

設備上の要件

○客室の床面積が9.5㎡以上であること。(客室が1室の場合は制限なし)
○客室内部の見通しを妨げる設備(1m以上のもの)がないこと。
○営業所の内部の照度が20ルクス以下としないこと。
○騒音や振動を条例で定める数値以下とすること。
○ダンスを踊れる構造や設備でないこと。 など

場所的要件

営業可能な地域は以下のとおりです。(京都府の場合)
1.近隣商業地域
2.商業地域
3.準工業地域
4.工業地域
5.工業専用地域
6.第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域のうち国道又は府道の側端から25メートル以内の地域
7.第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域のうち鉄道の駅(転てつ器を有するもの)の周囲50メートル以内の地域
8.無指定の地域

営業禁止の地域は以下のとおりです。(京都府の場合)
9.第一種低層住居専用地域
10.第二種低層住居専用地域
11.第一種中高層住居専用地域
12.第二種中高層住居専用地域
13.第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域(ただし、上項の6、7に該当する地域を除く。)

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人的要件

風俗営業許可と違い基本的には欠格要件はございません。

提出書類

次の書類を準備して管轄の警察署へ届出します。
○営業開始届出書
○営業の方法
○営業所の平面図、求積図
○照明、音響設備図
○申請者の住民票(外国人の場合は外国人登録証明書)
○営業所建物の権利を証明する書類
○食品営業許可の写し
○法人の場合には、定款・登記簿謄本及び役員全員の住民票(外国人登録証明書)

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