設備投資のチャンス!!生産性向上設備促進税制

著者:ケイ・アイ&パートナーズ税理士法人
投稿日:2014年09月16日

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生産性向上設備促進税制は、質の高い設備(「先端設備」または「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」の要件に該当するもの)を取得した場合に、即時償却または最大5%の税額控除が適用できる税制措置です。

この生産性向上設備促進税制について適用要件などを簡単に説明致します。

適用要件

次のA(先端設備)かB(生産ラインやオペレーションの改善に資する設備)のいずれかに該当する場合に適用対象となります。

A.先端設備
①最新モデルであること
②生産性が年平均1%以上向上していること。
*生産性とは、「単位時間あたりの生産量」「精度」「エネルギー効率」などをいう。
■ 機械装置 160万円以上
■ 工具及び器具備品 120万円以上(単品30万円以上、かつ、合計120万円以上)
■ 建物 120万円以上
■ 建物附属設備 120万円以上(単品60万円以上、かつ、合計120万円以上)
■ ソフトウェア 70万円以上(単品30万円以上、かつ、合計70万円以上)

メーカーが工業会等から証明書の交付を受け、優遇税制適用時には、その証明書が必要となります。

B.生産ライン等の改善に資する設備
投資利益率が年平均15%以上(中小企業者等は5%以上)となる投資計画に記載された次に掲げる設備。
■ 機械装置 160万円以上
■ 工具及び器具備品 120万円以上(単品30万円以上、かつ、合計120万円以上)
■ 建物及び構築物 120万円以上
■ 建物附属設備 120万円以上(単品60万円以上、かつ、合計120万円以上)
■ ソフトウェア 70万円以上(単品30万円以上、かつ、合計70万円以上)

申請者が作成する簡素な設備投資計画を、税理士等がチェック確認を行い、経済産業局に申請する。申請後、約1ヶ月程で生産性向上設備等確認書が交付され、優遇税制適用時には、その確認書が必要となります。

投資利益率が年平均15%以上(中小企業者等は5%以上)とは次の算式により求める。
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生産性向上設備投資促進税制の特別償却・税額控除と適用期間

特別償却と税額控除のどちらかを選択適用することができます。

100%の即時償却または税額控除5%
平成26年1月20日~平成28年3月31日まで

特別償却50%または税額控除4%
平成28年4月1日~平成29年3月31日まで

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