マイナンバーの取り扱いを社内に周知!

著者:ケイ・アイ&パートナーズ税理士法人
投稿日:2015年08月24日

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平成27年10月以降、マイナンバーが国民一人ひとりに通知されます。これにあたり9月中ぐらいには社内に周知しておきたいところです。来年1月に制度の施行に備えて、社内でも準備を進めておきましょう。今回は、社内で周知してもらう内容を簡単にまとめてみましたのでご参考にしてください。

社内で周知してもらう内容

■ 平成27年10月以降に各市区町村から住民票記載の住所へマイナンバーが記載された「通知カード」が簡易書留で届く。
簡易書留で届く書類等
・マイナンバー通知カード
・個人カード申請書と返信用封筒
・マイナンバー説明書類

■ 源泉徴収や社会保険の事務のために、会社から従業員にマイナンバーの提示を求める。

■ 通知カードや個人番号カードは家族の分も含め、紛失しないように大切に保管する。

■ ご自身や家族のマイナンバーを法令で必要となる事務以外で他人に知らせないこと。

マイナンバー制度開始に伴うご案内

サンプルの案内文を作成してみました。また、内容は一般的な必要と思われる事項を記載していますので、ご使用の際は必要に応じて追加・修正・削除を行って、自己責任において使用してください。

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