経営改善活性化税制

著者:ケイ・アイ&パートナーズ税理士法人
投稿日:2013年10月02日

経営改善活性化税制とは

この税制改正は、消費税率の引上げによる景気の萎縮に備え、中小企業等の設備投資を促進させることが目的です。
中小企業者が認定経営革新等支援機関より、経営改善に関する指導及び助言を受けて器具備品及び建物附属設備などの経営改善設備の取得等をして指定事業の用に供した場合に適用となります。

平成25年4月1日から平成27年3月31日の期間内に取得・事業供用した場合、その取得価額の30%の特別償却又は7%の税額控除が選択適用できます。税額控除には法人税額又は事業所得に係る所得税額の20%という制限がありますが、限度超過額は1年間繰り越しできます。

適用要件

経営改善活性化税制の適用を受けるためには、下記の①~④の要件を満たす必要があります。(税額控除はさらに⑤の要件も必要。)

①指定事業は、卸売業、小売業、サービス業(除く風俗営業)及び農林水産業で、資本金額1億円以下の法人と個人の中小企業に限られます。
②取得する器具備品は1台又は1基の取得価額が30万円以上、建物附属設備の取得価額は60万円以上が対象です。
③認定経営革新等支援機関による指導助言のあることが要件です。
④青色申告者。
⑤税額控除は、個人事業者又は資本金3000万円以下の法人のみが選択できます。

■例えば、こんな設備投資が対象となります。
・小売業者が、新しい商品を販売するために陳列棚を入れる。
・サービス業者が、古くなってきた看板・お店の外装をきれいにする。

申告時の手続

確定申告書に、認定経営革新等支援機関の「指導及び助言を受けたことを明らかにする書類」を添付し、特別償却の償却限度額の計算に関する明細書又は税額控除適用の計算に関する明細書を添付することが要件となります。

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