確定申告!Aタイプ?Bタイプ?と添付書類

著者:ケイ・アイ&パートナーズ税理士法人
投稿日:2014年02月10日

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申告書の種類

所得税の確定申告書は2種類のタイプがあり、申告書A・申告書Bがございます。
申告書Aは、申告する所得が給与所得や公的年金等・その他の雑所得、配当所得、一時所得のみで、予定納税額のない方が使用できます。
申告書Bは、所得の種類にかかわらず、どなたも使用できます。
所得税の確定申告は、このいずれかを使用して申告を行います。それぞれのタイプには第一表と第二表が用意されています。また、これ以外でも土地建物・株式の譲渡などがある場合に使用する分離課税用の第三表、損失申告用の第四表があり、これらの申告の時は、申告書Bと一緒に使用します。

代表的な添付書類

この確定申告には多数の添付書類があります。その添付書類で代表的なものをご紹介致します。

■ 青色申告決算書
青色申告を選択している事業所得・不動産所得者など、必要事項を記載して添付が必要。

■ 収支内訳書
白色申告の事業所得・不動産所得者など必要事項を記載して添付が必要。

■ 所得内訳書
給与、報酬、配当など多くの支払先から支払を受けている場合など、申告書第二表の所得の内訳欄に書ききれない場合に、申告書の付属書として使用します。

■ 財産及び債務の明細書
退職所得以外の所得の合計額が、2,000万円を超える方は必要事項を記載して添付が必要。

■ 給与所得の源泉徴収票
給与所得がある場合に原本添付が必要。

■ 退職所得の源泉徴収票
退職所得がある場合に原本添付が必要。
*原則的には分離所得で源泉徴収で完結して、確定申告は不要となりますが、他の所得が少なく例えば医療費控除や扶養控除などが多い場合には還付を受けられるケースがあります。

■ 公的年金等の源泉徴収票
厚生年金、国民年金などの公的年金等がある場合に原本添付が必要。
*公的年金等の収入金額(2ヶ所以上ある場合は合計額)が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合は確定申告を不要とすることができます。

■ 医療費領収書と医療費の明細書
医療費控除を受ける場合は、医療費の内訳を記載した明細書を添付と、医療費の領収書などの添付又は提示が必要です。

■ 寄付金領収書
寄付金控除を受ける場合は、寄付金の領収書などの添付又は提示が必要です。

■ 国民年金保険料控除証明書*(保険料又は掛金の金額を証する書類)
国民年金保険料で社会保険料控除を受ける場合は、控除証明書などの添付又は提示が必要です。

■ 小規模企業共済等掛金控除証明書*
小規模企業共済等掛金控除を受ける場合は、控除証明書などの添付又は提示が必要です。

■ 生命保険料控除証明書*(支払金額や控除を受けられることを証明する書類)
生命保険料控除を受ける場合は、控除証明書などの添付又は提示が必要です。

■ 地震保険料控除証明書*(支払金額や控除を受けられることを証明する書類)
地震保険料控除を受ける場合は、控除証明書などの添付又は提示が必要です。

上記の*は、年末調整で給与所得の源泉徴収票に記載されている場合は添付不要です。

 

あくまで実務的によく出てくる添付書類をご案内しています。これ以外にも、住宅借入金等特別控除や不動産・株式の譲渡申告などの場合には他にも添付書類が必要ですので、国税庁のホームページなどでご確認ください。

カテゴリ:所得税, 確定申告

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