個人事業者の確定申告でよくある誤り!?

著者:ケイ・アイ&パートナーズ税理士法人
投稿日:2016年02月01日

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2月に入りいよいよ16日から所得税及び復興特別所得税の確定申告の受付が開始(税金が戻ってくる申告は2月15日以前でもできます)されます。準備の方は進められていますでしょうか?今回は個人事業者の方の確定申告で誤りやすい事例の一部をまとめてみました。是非、ご参考にしてください。

売上の集計

売上代金が入金された時に売上計上しているのをよく見掛けますが、売上計上は原則、商品を納めた日で行います。(現金主義による所得計算の特例を受けることの届出をして適用要件を満たしている場合を除く)

例:商品の納品日→平成27年12月25日 入金日→平成28年1月20日

この場合は平成27年度の売上として計上する必要があります。誤って平成28年度で売上しますと、税務調査の時に期ズレを指摘され、修正申告と追徴課税がされますのでご注意ください。

現金主義で計算するには、青色申告の承認申請とともに「現金主義による所得計算の特例を受けるの届出書」を適用を受けようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に新たに開業した場合には、開業した日から2月以内)に提出する必要があります。また、この手続きの対象者は小規模事業者に該当する青色申告者となります。

*小規模事業者とは、その年の前々年分の不動産所得の金額及び事業所得の金額(事業専従者給与(控除)の額を必要経費に算入しないで計算した金額)の合計額が300万円以下である方のことです。

経費の集計

プライベイトの支払が混同されてないでしょうか?具体的にどのような時かは次のとおりです。

○ 店舗兼住宅の場合・・・光熱費や通信費、家賃、自己所有の場合の減価償却や固定資産税など
○ マイカー・・・車両の減価償却費や自動車保険料、自動車税、車検代、ガソリン代など

このように事業とプライベイトが混同する場合には「使用割合」などで経費を按分計上していきます。

例:家賃 年額300万円  建物全体の面積 300㎡  事業の事務所として使用している床面積 100㎡

この場合には、地代家賃として計上する金額は 300万円×100㎡/300㎡(1/3)=100万円とします。残りの200万円は居宅部分として事業主貸(店主貸)として会計処理をすることとなります。

専従者給与等

■ 白色事業専従者控除
定額で経費になると思いがちなのですが、次のうちいずれか低い方の額が必要経費となります。
①50万円(配偶者の場合は86万円)
②事業所得、不動産所得及び山林所得の金額(専従者控除前)の合計額÷(専従者の数+1)

■ 青色事業専従者給与
青色事業専従者給与は税務署に届け出た金額の範囲で支給する給与です。届け出していない場合は必要経費になりませんので注意してください。また、専ら従事・適正金額であるかなどの要件も気をつけてください。

■ 配偶者控除、扶養控除
専従者給与(白色・青色)に該当して、その給与が年103万円以下でも配偶者・扶養控除をすることができませんのでご注意ください。

■ 青色申告特別控除65万円の適用
65万円の特別控除を適用するためには、複式簿記による帳簿などの要件があります。青色申告特別控除額が10万円、65万円であるかは慎重に判断してみてください。

 

今回は小規模事業者の方の申告でよく見掛ける誤りの一部を具体例を交えながらまとめてみました。これからの確定申告書の作成にお役に立てて頂ければと思います。

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