介護会計における会計の区分!?

著者:ケイ・アイ&パートナーズ税理士法人
投稿日:2016年04月11日

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今回は介護事業における会計の区分について簡単に説明致します。
介護事業を行っていく上で遵守することが義務付けられている「人員基準」「設備基準」「運営基準」のうち、運営基準の中で会計の区分が規定されています。実地指導において会計の区分がなされていない場合には行政指導の対象となり得るものです。

厚生省令第三十七号「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」
(会計の区分)
第三十八条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定訪問介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。

~以降、訪問入浴介護、通所介護・・・等それぞれのにおいて準用規定があります。準用規定により、それぞれの介護サービスごとに区分して経理することが求められています。

拠点ごとの区分とサービスごとの区分

■ 介護事業を複数の拠点で行っている
例)事業所A、事業所B、事業所C・・・

■ 介護事業サービスを複数行っている
例)訪問介護、居宅介護、通所介護・・・

■ 介護事業サービスとそれ以外の事業を行っている
例)介護事業、建設業など

介護事業における会計の区分では、介護事業所が複数ある場合には拠点ごとに財務諸表を作成し、複数の介護サービスを運営している場合や介護事業以外の事業を行っている場合には、それぞれを区分して経理する必要があります。

会計処理方法の例

■ 会計単位分割方式
あたかも別法人のように完全に分けます。それぞれ独立した主要簿(仕訳帳及び総勘定元帳)を有し、損益に関する計算書類も貸借対照表とともに事業拠点別に作成する方法です。

■ 本支店会計方式
事業拠点の単位で収支および損益に関する計算書類と貸借対照表表が作成されますが、貸借対照表の資本の部(純資産の部)については分離せず、いわゆる本店区分だけ存在させる方法です。

■ 部門補助科目方式
損益に関する勘定科目を部門別で行い、介護事業サービス別に数値が集計できるようにする方法です。貸借対照表については介護サービスごとに区分しないで、損益計算書のみ区分することを目的とする方法です。

■ 区分表方式
仕訳時には区分しないで、計算書類の数値をそれぞれの科目に応じて按分割合を設け、配分表によって介護サービス事業別の結果表を作成する方法です。

おすすめの会計ソフト

■ 会計王17介護事業所スタイル
介護事業所専用会計の区分に対応したソフトです。

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■ 弥生会計16プロフェッショナル
介護事業と介護事業以外の事業を行っている企業におすすめなソフトです。
プロフェッショナルでは部門別会計も対応しており汎用性が高いです。

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カテゴリ:介護事業

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