確定申告~所得控除編

著者:ケイ・アイ&パートナーズ税理士法人
投稿日:2013年02月16日

平成24年分確定申告書の受付が来週から始まります。
今年は平成25年2月18日(月)から3月15日(金)までです。
期限ギリギリの申告で思わぬ失敗をしてしまわないよう、早めの準備を心がけたいものですね。

さて、今日は確定申告の中でも、各種所得から差し引くことができる金額(所得控除)のうち、意外と知らないものの一つ、「寡婦・寡夫控除」をご紹介します。

まず前提として「寡婦」とは、納税者本人が、原則として平成24年12月31日の現況で、次のいずれかに当てはまる人をいいます。

(1)夫と死別し、若しくは離婚した後婚姻をしていない人、又は夫の生死が明らかでない一定の人で、扶養親族がいる人又は生計を一にする子がいる人です。この場合の子は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない人に限られます。
(2)夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人です。この場合は、扶養親族などの要件はありません

そしてもう一方の「寡夫」とは、納税者本人が、原則として平成24年12月31日の現況で、次の3つの要件の全てに当てはまる人をいいます。

(1) 合計所得金額が500万円以下であること
(2) 妻と死別し、若しくは離婚した後婚姻をしていないこと又は妻の生死が明らかでない一定の人であること
(3) 生計を一にする子がいること

この場合の子は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。

では、いったいどれだけの控除を受けられるのでしょうか?

「寡婦」「寡夫」に該当する方の場合は、寡婦・寡夫控除として27万円の所得控除が受けられます。
例えば、課税総所得金額が195万円以下の方なら13,500円、330万円以下の方なら27,000円の税金が安くなるわけです。

なお、女性の場合は、次の要件の全てを満たすときは、「特定の寡婦」に該当するものとして、寡婦控除の27万円に8万円を加算した35万円の所得控除を受けることができる特例もあります。

(1) 夫と死別し又は離婚した後婚姻をしていない人や夫の生死が明らかでない一定の人
(2) 扶養親族である子がいる人
(3) 合計所得金額が500万円以下であること

お子様を抱えながら、一人で日々頑張るお父さん、お母さんを応援するための所得控除です。
もしかして該当するかも?って思われたなら、是非、お近くの税務署にお尋ねいただきご活用いただきたいと思います。

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