平成27年度税制改正 ~法人税率引き下げ~

著者:ケイ・アイ&パートナーズ税理士法人
投稿日:2015年04月06日

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京都では桜も満開となり気温も暖かくなってきました。当事務所がある宇治市でも、日曜日の雨の影響か?散り始めたところもあります。そんな中、これからのシーズンは、法人で最も多い決算期であります「3月決算」の確定申告期限の5月が近づいてきました。

今回は平成27年度税制改正のうち、法人税に関する最大の改正点と言ってもいい、「法人税率 引き下げ」について簡単に解説致します。

平成27年度税制改正で、法人税率を現行の25.5%から23.9%に引き下げられることになりました。平成27年4月1日以後に開始する事業年度について適用されます。中小企業者等*の軽減税率の特例(所得の金額のうち年800万円以下の部分に対する税率:19%→15%)の適用期限も2年延長されます。

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*中小企業等とは、次の法人をいう。

(1) 普通法人(資本金の額等が5億円以上である法人等との間にその法人等による完全支配関係があるもの等を除く。)のうち各事業年度終了の時において資本金の額等が1億円以下であるもの又は資本等を有しないもの
(2) 人格のない社団等
(3) 公益法人等
(4) 協同組合等

平成28年度税制改正においても、税率引き下げ幅のさらなる上乗せを図られ、その後の年度において法人税実効税率を20%台まで引き下げることを目指して、改革を継続する方針が打ち出されました。既存の中小企業等においても体力強化のチャンスですし、これから法人設立をお考えの方も、個人税負担(所得税の最高税率45%)を考慮すると、法人成りしやすくなると思われます。

 

Q-TAX京都宇治店 ケイ・アイ&パートナーズ税理士法人(旧:黒瀬税理士事務所)では、常時、法人成りの無料相談を受け付けています。小さな会社の設立も得意としていますので、お気軽にご相談ください。

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