外注費と給与の税務上の取扱い!?

著者:ケイ・アイ&パートナーズ税理士法人
投稿日:2016年05月09日

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個人事業主に仕事を請け負ってもらうことがありますが、これが請負契約による「外注費」として処理している場合でも、ケースによっては税務調査で「給与」と指摘されることがあり注意が必要です。今回は外注費と給与の税務上の取扱いについて確認していきたいと思います。

外注費と給与の取扱いの相違点

【外注費】
・原則的に源泉徴収義務はない(報酬・料金等に該当する場合は源泉徴収が必要)。
・消費税の仕入税額控除の対象となる。(原則課税方式の場合)
・社会保険の加入義務がなく保険料負担なし。

【給与】
・給与所得としての源泉徴収が必要。
・消費税の仕入税額控除の対象とならない。
・法人など一定の場合には、社会保険の加入義務があり、保険料負担が発生する。

外注費・給与の取扱い判断ポイント

外注費・給与の取扱い判断ポイントは、以下のような事項に該当する場合は、外注費でなく給与と判断される可能性が高くなりますので、十分に注意しましょう。

①外注先に対して、他社の仕事を請け負うことを制限している。
(外注先が当社以外の仕事を受ける際は承諾を必要とする場合を含む)
②外注先が負担すべき交通費等の諸費用を負担している。
③外注先に対して、仕事の進め方や内容について具体的な指示・命令等を行っている。
④仕事に必要な道具や材料を支給している。
⑤請負報酬について外注先は自ら計算せず、かつ、請求書を発行していない。
*外注先への請負報酬を時給や月給等の時間単位で計算するような場合は、給与とみなされる場合がある。残業手当や賞与等に類した支払いも問題になる。
⑥外注先が当社の退職者で在職中と同じような業務をしている。
⑦損害賠償規定が契約書に盛り込まれていない。

 

実務上では請求書の発行もなく、交通費等の諸費用を負担し、仕事に必要な道具や材料を支給している場合など多く見受けられます。このような場合などは請負契約の内容を再度見直してみてはいかがでしょうか。税務調査が入ってからでは、思わぬ税負担や社会保険料が掛かったりトラブルになることも考えられますので早期に対応が必要です。

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