ふるさと納税

著者:ケイ・アイ&パートナーズ税理士法人
投稿日:2013年03月05日

「ふるさと納税」とは、新たに税を納めるものではなく、ふるさと(自分の生まれ故郷でなくてもできます。 しかも複数の地域を選んで寄付することも可能です。)への寄付金のことです。個人が2,000円を超える寄付を行ったときに、所得税と住民税(2,000円を超える部分)から一定の控除を受けることができる制度です。さらに、ふるさと納税の寄付でもらえる!特産品・特典 もございますのでとってもお得です。

寄付金控除額の計算・減税額

地方公共団体(都道府県及び市区町村)に対して寄付を行った場合、2,000円を越える部分について、通常の所得税や住民税の寄付金控除のほか、住民税所得割額の10%を上限として、住民税の特例控除が行われます。

寄付金控除による減税額 ①+②+③

所得税
①(寄付金ー2,000円)×所得税率

住民税
②基本控除額  (寄付金ー2,000円)×10%
③特例控除額*(寄付金ー2,000円)×(90%×所得税率)
住民税所得割額の10%を上限

ふるさと納税(寄付)による減税額の計算例

所得税率<*1> 10%、住民税率10%の方が5万円のふるさと納税(寄付)をした場合の減税額

[所得税減税額]
①(50,000円ー2,000円)×10%=4,800円

[住民税減税額]②+③=43,200円
②基本控除額(50,000円ー2,000円)×10%=4,800円
③特例控除額<*2> (50,000円ー2,000円)×(90%ー10%(所得税率))=38,400円

[減税額計]①+②+③=48,000円

<*1>所得税率は所得金額に応じて0〜40%です。所得税率10%は、課税所得195万円超~330万円以下の場合です。
<*2>住民税所得割額の1割が限度です。

(複数の都道府県・市区町村に対し寄付を行った方は、その寄付金の合計額となります。)

申込から申告控除までの流れ

①寄付したいふるさとを選ぶ
自分の生まれ故郷でなくても自由にふるさとを選び、ふるさと納税(寄付)をすることが出来ます。
ふるさと選びは、ふるさと納税ポータルサイト「ふるさとチョイス」が全国の自治体の99%にあたる、1789自治体のふるさと納税でもらえる特典、選べる使い道を掲載していますので便利です。おすすめ!特産品・特典などもまとめられています。

②実際にふるさと納税(寄付)を行う
自治体によってはオンライン決済、あるいは銀行振込など支払い方法が選べる自治体もございます。詳細は各自治体のホームページなどでご確認ください。
また、寄付した後に寄付したことを示す証明書が送られてきますので、大切に保管しておきましょう。確定申告の時に必要になります。

③確定申告を行う
寄付金控除を受けるために、1月1日から12月31日までの間に行った寄付について、翌年3月15日までに最寄りの税務署に確定申告が必要になります。

ふるさと納税(寄付)でもらえるおすすめ!特産品・特典

(例)兵庫県美方郡香美町の場合<平成25年3月現在>
5,000円以上の寄付で、特産品(2000円相当)を下記の①~⑤の中から希望の商品を一品選べます。

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好みの特産品、特典などを見ながら「ふるさと」選びをするのも楽しそうですね。

カテゴリ:マメ知識, 節税

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