消費税軽減税率の会計処理が大変!?

著者:ケイ・アイ&パートナーズ税理士法人
投稿日:2017年06月26日

今回は消費税のお話しです!消費税率が8%→10%へ増税が平成31年10月からと近づいてきました。増税と同時に実施されるのが「消費税軽減税率制度」です。軽減税率(8%)の対象となるものは、従来どおり8%となり有難いお話なのですが、レジでの精算や請求書、会計処理などが煩雑になりますので、消費税増税・軽減税率制度が実施されるまでに、事前に対象品目の把握や自社に及ぼす影響(ソフトウェア更新・設備投資など)を検討する必要があります。

消費税軽減税率の対象品目

①飲食料品(お酒や外食サービスは除く)

注意点
・持ち帰りのための容器に入れ、または包装を施して行う飲食料品・・・軽減税率8%
・有料老人ホーム等で提供される飲食料品・・・軽減税率8%
・イートインスペース、牛丼屋などでの店内飲食・・・標準税率10%
・お酒類・・・標準税率10%
・1万円未満(税抜)以下の少額のもので、価格のうち軽減税率の対象となる食品の占める割合が2/3以上の場合に限り、全体が軽減税率8%の対象となります。

②週2回以上発行される新聞(定期購読されるものに限る)

軽減税率制度実施により影響する業種

すべての業種に影響があります!!
*飲食料品や新聞を取り扱う事業者だけでなく、一般の事業者でも、例えば、事業上必要な贈答品や飲食料品を購入し、それを標準税率と軽減税率に区分して会計処理することになります。

事前に行うこと

●軽減税率制度に関する情報収集
商工会議所などのセミナーに参加する。

●取扱う商品や経費の適用税率を確認
贈答用の飲食料品、社内で供する茶菓などに注意。自社のサービスが「外食」に当たるか確認する。

●レジ、受発注システムの確認・調整
複数税率に対応しているかどうかをメーカーや販売店へ確認する。改修・入替の場合は補助金制度が利用できる場合があります。

●社内体制の整備
経理処理のソフトが複数税率に対応しているかを確認。例えば、弥生会計の場合、バージョンアップや保守契約が必要となります。MFクラウドなどクラウド型会計を利用されている場合は自動でアップデートされるのが殆どです。お客様対応の見直し、社内研修、値札、POPの準備、商品カタログの改訂など。

 

消費税増税・軽減税率導入により、ますます消費税の確定申告・経理処理が複雑になってきます。
Q-TAX京都宇治店 ケイ・アイ&パートナーズ税理士法人(旧:黒瀬税理士事務所)では、京都・宇治市を中心に税務申告はもちろん記帳代行や弥生会計・クラウド会計導入支援とサポートを行っています。ご相談・お見積りは無料で行っていますので、お気軽にお問合せください。

カテゴリ:消費税

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