小規模事業者必見!会社決算・申告のコツ

著者:ケイ・アイ&パートナーズ税理士法人
投稿日:2017年03月27日

前回の記事に引き続き会社決算の話題となりますが、3月決算法人はお仕事のピークではないでしょうか。業績のことはもちろん棚卸などやる事がいっぱいだと思います。はじめて経験される方は、何から手をつけたらいいのか?どのように進めるのか?といったお悩みを解消するために、会社決算どのように進めていくのかを実務家の立場から簡単に解説したいと思います。

勘定科目内訳明細書の作成

法人税確定申告書と一緒に税務署へ提出する書類の一つで勘定科目内訳明細書という書類があります。月次決算で数字の内訳をしっかり把握している場合は、ほぼ転記するだけとなるのですが、一般的には、この勘定科目内訳明細書を作成しながら決算を進めていきます。では、勘定科目内訳明細書とはどのような科目が必要なのか、次のとおりまとめてみました。

①預貯金等の内訳書
②受取手形の内訳書
③売掛金(未収入金)の内訳書
④仮払金(前渡金)の内訳書、貸付金及び受取利息の内訳書
⑤棚卸資産の内訳書
⑥有価証券の内訳書
⑦固定資産の内訳書
⑧支払手形の内訳書
⑨買掛金(未払金・未払費用)の内訳書
⑩仮受金(前受金・預り金)の内訳書、源泉所得税預り金の内訳
⑪借入金及び支払利子の内訳書
⑫土地の売上高等の内訳書
⑬売上高等の事業所別内訳書
⑭役員報酬手当等及び人件費の内訳書
⑮地代家賃等の内訳書、工業所有権等の使用料の内訳書
⑯雑益、雑損失等の内訳書

このように貸借対照表の科目はおおむね作成する必要があります。勘定科目の内訳を確認しながら期中・期末に正しく会計処理されているかをチェックしていきます。同時に税務処理が正しくされているかも確認する必要があります。

決算整理仕訳の追加

勘定科目の内訳書を作成すると同時に「決算整理仕訳」を追加していきます。決算整理仕訳が必要な代表的なものは以下のとおりです。

①期首・期末の棚卸資産計上処理
②減価償却費の計上処理
③貸倒引当金の計上処理
④帳端分の計上処理
*売上・仕入・経費で、例えば、末日決算の場合、請求書〆日が20日のときは21日~末日まで金額を帳端分といいます。
⑤未払法人税等・未払消費税等の計上処理
⑥前払費用や未払費用の計上処理 etc

消費税の確定申告書作成

消費税の会計処理を税抜き処理している場合や税込み処理している場合でも未払消費税等を計上している場合は、決算手続きが完了するまでに消費税を計算して確定させる必要があります。消費税の会計処理が税込み処理で消費税を納付した事業年度で損金経理している場合はあとで消費税を計算することも可能です。

*消費税の課税事業者になるかどうかの判定は、基本は2期前課税売上高(基準期間)が1,000万円を超えるかどうかを確認する。1,000万円以下の場合は、免税事業者となり消費税の計算・納付は不要となります。

法人事業概況書の作成

事業概況書とは、事業内容などの会社の概況や決算の主要科目の金額・月別の売上等の金額などを記載して税務署へ提出する書類です。決算確定後に作成します。

法人税等の確定申告書作成

会社の利益をもとに税務調整を行い、法人税・地方法人税・法人事業税・法人道府県民税・法人市区町村税などの計算を行うと同時に法人税の別表を作成します。未払法人税等を計上するには、決算完了前に税額計算を行う必要があります。

このような事を決算の時に行っていきます。簡単ではありますがご参考になれば幸いです。

Q-TAX京都宇治店 ケイ・アイ&パートナーズ税理士法人(旧:黒瀬税理士事務所)では、京都・宇治市を中心に会社設立・決算の無料相談を予約制ではありますが随時行っています。お気軽にお問合せください。

カテゴリ:法人税, 経営

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