ご夫婦でご商売!青色専従者給与にするとお得です

著者:ケイ・アイ&パートナーズ税理士法人
投稿日:2014年01月28日

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青色申告者(所得税・個人事業者)の特典のひとつで「青色専従者給与」をご案内します。

青色申告者と生計を一にしている配偶者やその他の親族のうち、年齢が15歳以上で、その青色申告者の事業に専ら従事している人に支払った給与は、事前に提出された届出書に記載された金額の範囲内で専従者の労務の対価として適正な金額であれば、必要経費に算入することができます。

例えば、ご夫婦でご商売をしている時を参考例として見てみましょう。

参考例

■食品販売業を営む個人事業者のBさん(ご主人)。課税される所得が8,000,000円の場合の税金。
*青色申告者で65万円の青色申告特別控除を適用している。

○Bさん(ご主人)の税金
所得税・・・1,229,200円(復興特別所得税含む)
住民税・・・800,000円
事業税・・・287,500円
 計    2,316,700円(概算)

■Bさん(ご主人)が夫婦でご商売をしていて、奥様へ青色事業専従者給与を月額20万円(12ヶ月)*支給した場合。*事前に提出された届出書に記載された金額の範囲内で専従者の労務の対価として適正な金額。

○Bさん(ご主人)の税金
所得税・・・707,000円(復興特別所得税含む)
住民税・・・560,000円
事業税・・・167,500円
計    1,434,500円①(概算)

○Bさんの奥様の税金
所得税・・・57,100円(復興特別所得税含む)
住民税・・・117,000円
計     174,100円②(概算)
*所得税は38万円、住民税は33万円の基礎控除のみ控除しています。

ご夫婦での税金合計 ①+②=1,608,600円

ご夫婦でご商売をして青色専従者給与を上記のように支給した場合には
なんと!!一年あたり 708,100円(概算)も差が出てきます。

 

このようにご夫婦でご商売をされている場合などは、事前に届出・専ら従事・労務の対価として適正な金額である必要はありますが、青色事業専従者給与の支給をご検討されてみてはいかがでしょうか。

白色申告の場合は、事業専従者控除となり原則として配偶者の場合には860,000円、その他の生計を一にする親族の場合には500,000円が必要経費になります。

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